華鼎國際法律事務所
華鼎國際專利商標事務所

Hua Ding PATENT & LAW OFFICE

華鼎国際法律事務所
35年の知的財産権顧問経験、企業の特許・商標出願を全方位&専門的にサポートします

業務內容 Services

信頼性

華鼎国際法律事務所のクライアントは、多国籍企業、台湾中小企業並びにスタートアップ企業を基礎としています。信頼性を第一原則として、すべてのクライアントに合理的な費用で専門的なサービスを提供しています。 。

専門性

世界中の国々での特許および商標訴訟の申請。 お問い合わせください。 設計。 分析事業を行うように任命されています。 世界各国の特許や商標の偽造事件に関する協議。 知的財産の教育およびトレーニングコース、特許および商標事件の検索サービス。 特許および商標の出願と行政救済事件の運用およびフォローアップ事件追跡管理。

効率性

豊かな経験を有する華鼎国際法律事務所の特許及び商標チームは、クライアントの要望に沿った効率的なソリューションをご提供します。能率的な管理体制を構築し、数多くの至急案件をサポートしています。

事務所概要

華鼎国際法律事務所について

35年以上の特許、商標出願実務経験を持つ弁護士、弁理士及び特許技術者が共同で設立した華鼎国際法律事務所は、現在、台湾特許事務所ランキングトップ15に入る中堅事務所です。

設立以来、品質とサービスの向上を最重要視し、国内外の知的財産権の会議にも積極的に参加、世界中の数多くの事務所と協力関係を築いてきました。中国特許代理人試験、米国パテントエージェント試験に合格した弁理士も複数在籍しています。

目先の利益にとらわれることなく、長期的な相互利益に基づき、高い倫理観と高い品位をもって業務を遂行することを旨とする華鼎国際法律事務所。その仕事は、全クライアントから高い評価をいただいています。

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The teams スタッフ

TIPO Official News
最新ニュース

日付2025/02/04
内容

8個の六角形のネジによって固定された八角形のベゼルのデザインで有名な高級スポーツウォッチシリーズは、ハイエンド層の消費者に人気があり、その特殊なデザインは台湾で立体商標として登録されている。権利者は、この立体商標が使用された類似の腕時計が市場に出まわっていることを発見。

使用許諾されていない侵害品であり、刑事局知的財産権偵査大隊(偵三隊)に通報した。追跡調査の結果、容疑者がインターネットプラットフォームと実店舗で販売していることが判明。市場権利侵害の推定価格は6,000万台湾元(約28千万円)を超えた。事件は、商標法違反の疑いで台湾彰化地方検察署へ送検された。

https://chizai.tw/mailmagagine/知財ニュース380

日付2024/08/29
内容

専利出願の国際優先権証明書類の範例データベースが開設される

一、「特許再審査加速審査(AEPRe)」が2024年9月1日から開始されました。AEPReは、初審査拒絶査定で一部の請求項のみが拒絶され、一部の請求項は拒絶されなかった出願について、出願人が再審査にあたり「拒絶された請求項を削除し、拒絶されていない請求項を独立項に変更する」補正をすれば、加速審査が行われるという制度です。AEPReにより、審査官は初審査の結果を踏まえることで、判断の時間と審査コストを削減し、再審査の審査効率を上げることができ、出願人は、6か月以内に再審査拒絶理由通知又は特許査定を

受けることができるため、早期の特許取得を図ることができます。

二、AEPReの申請要件:

(一)申請できる出願:初審査拒絶査定で一部の請求項のみ拒絶理由を指摘された特許再審査出願

(二)申請できる時期:方式審査後に発行される「再審査開始通知書」が送達してから、「第一回再審査拒絶理由通知書」が発行されるまで

(三)補正要件:台湾専利法第49条規定に基づいて補正を行い、かつ補正の内容が次の態様を満たしている必要があります:

1.特許を付与しない事由のある請求項を削除する。

2.初審査拒絶査定で特許を付与しない事由のなかった従属項のみを独立項に変更する。上記補正と併せて、請求項番号の調整、従属関係の調整及び従属項の追加を行うことができる。 

日付2023/09/18
タイトル

専利出願の国際優先権証明書類の範例データベースが開設される

 

日付2023/09/13
タイトル

「意匠の明細書及び図面作成の手引き(2023年9月版)」公表

 

Date 2022/12/21
Title  

TIPO provided patent/trademark certificate searching system from 2017 for the inquiry of latest status of granted patent/trademark with the searching conditions of certificate number, application number, assignee/attorney, issuance date and title.

The certificate searching system is now improved to be more user-friendly.  It can support the browsing from mobile device, and the list of search result is not limited by the past constraint, namely, 500 results.

 
Date 2022/12/19
Title  

To enhance the completeness and transparency of Taiwan IP information, TIPO has cooperated with petition and appeal committee of MOEA and Judicial Yuan and added the appeal cases of trademark and patent for the past five years and the cases of related litigation since 2021 into TIPONET and TIPO trademark search system.  The service will be available from Dec. 19, 2022.

Besides browsing appeal and litigation on website, the user may download the appeal decision and written judgment of litigation.  The interfaces of TIPONET and TIPO trademark search system are also enhanced for more intuitional enquiry.

Date 2022/12/14
Title  

In response to the new twelfth edition of the Nice Classification NCL (12-2023), TIPO has amended its own list of Names of Designated Goods and Services for Trademark Registration, effective January 1, 2023. The changes include 48 removals and 481 additions.  As to class/subclass names or notes, there are 42 revisions.

The above amendment will be effective on January 1, 2023. The list of Names of Designated Goods and Services for electronic trademark application system will be updated accordingly.

For the applicant wanting to enjoy fast track examination and using the electronic trademark application system after January 1, 2023, he/she is advised to download the updated list featuring all incorporated changes.  The applicant filling out applications with names of goods and services not found on the system’s current list will not qualify for the application fee deduction and fast track examination.

Date 2022/12/5
Title TIPO has announced that, from 1 January 2023 onwards, patent applicants will be offered the option to receive electronic patent certificates other than paper copies.
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TIPO Patent | Trademark Q&A
台湾の特許紹介及びQ&A

A:

特許および実用新案登録出願は最も早い優先日から16か月以内に、意匠登録出願は最も早い優先日から10か月以内に、優先権証明書を提出してください。

複数の優先権を主張する場合、いずれの優先権証明書の提出期間も、最も早い優先日から起算されます。

優先権証明書の提出期間は法定期間であり、延長することはできません。ただし、法定期間の最終日が休日に当たる場合、期限は翌開庁日に繰り下げられます。

 

A:

台湾出願の出願人が優先権基礎出願の出願人と一致しない場合、実務上、非承継者が優先権証明書の原本を取得することは困難であることから、当該出願人は優先権を主張する正当な地位を有すると推定し、台湾智慧財産局は優先権譲渡証明書類の追加提出を求めません。発明者についても同様です。ただし、将来紛争が生じた場合には、出願人が法的責任を負うことになります。

 

A:

1)出願人が意匠登録の初審査拒絶査定を不服とする場合、拒絶査定書送達から2か月以内に台湾智慧財産局に再審査を請求することができます。さらに、再審査でも拒絶査定を受け、それを不服とする場合は、拒絶査定書を受領した日の翌日から30日以内に、訴願書の正本と副本(正本:台湾経済部、副本:台湾智慧財産局)を準備し、拒絶査定書の写しを添付の上、台湾智慧財産局を通じて、または直接台湾経済部に、訴願を提起することができます。

2)実用新案の審査は方式審査のみのため、再審査はありません。実用新案登録出願の方式審査の処分に不服がある場合は、処分書を受領した日の翌日から30日以内に、訴願書の正本と副本(正本:台湾経済部、副本:台

湾智慧財産局)を準備し、拒絶査定書の写しを添付の上、台湾智慧財産局を通じて、または直接台湾経済部に訴願を提起することができます。

 

A:

譲渡契約書は、譲渡人と譲受人が意思表示をし、かつ、双方によって署名がなされている必要がありますが、譲渡人のみが契約書に署名し、譲受人が譲渡登録の申請を行うという場合、双方の意思が一致しているということになるので、契約書に譲受人の署名が無くても認められます。

契約書は写しでの提出が可能ですが、原本または真正な書類と一致していることを証明する必要があります。

 

A:

台湾特許庁が発行する特許/登録証は中国語版ですが、別途、特許/登録証の「英訳証明」を発行する業務も行っています。

申請書(第46号:専利証英訳証明申請書)をダウンロードし、発明(考案/意匠)の名称、専利権者の氏名または名称、発明者(考案者/創作者)の氏名の中英対訳を記載のうえ、手数料TWD$1,000を支払えば、台湾特許庁から特許/登録証の「英訳証明」が発行されます。

 

A:

電子証明書の導入後に、電子特許/登録証を受領した場合も、書面の証明書による証明が必要となるときがあるかもしれません。その場合は、手数料TWD$1,000で、特許/登録証の副本を申請することができます。

申請できる部数に制限はなく、必要な部数だけ申請することが可能です。

なお、特許/登録証の副本は証明書類の性質を持っていますが、原本とは外観が若干異なり、「ここにこれが特許/登録証の真正な副本であることを証明する」という文言が注記されています。

 

A:

外国法人の出願人が、出願人名称の変更を希望する場合、登記国の主務機関が発行した証明書類を提出する必要があります。証明書類の提出が困難な場合には、宣誓書(切結書)を代わりに提出することが可能です。宣誓書には、名称変更の事実、証明書類を提出できない理由、および一切の法的責任を負うことに同意する旨を明記する必要があります。

ただし、出願人の外国語の名称には変更がなく、中国語訳のみを変更する場合、証明書類の提出は不要です。

名称変更、誤記の訂正、訳名の変更のいずれの場合も、1件につき手数料TWD$300が発生します。

 

A:

「専利年金減免規則」の規定により、個人、学校、および特定の企業に対し、年金の減額または免除が適用される場合があります。詳細は以下の通りです。

1.年金の減額対象者:

外国の学校または台湾および外国の中小企業が権利者である場合、書面申請により特許年金の減額を受けることができます。

個人または台湾の学校が権利者である場合、台湾智慧局が自動的に減額を適用します。

減額される年金の金額(1件あたり、年間):

A. 1年から第3: 毎年TWD800の減額

B. 4年から第6: 毎年TWD1,200の減額

2.年金減免の対象となる中小企業とは、中小企業認定基準第2条にいう中小企業であり、法に基づいて会社登記または商業登記を行っており、かつ、払込資本金がNT$1億未満、または常勤従業員が200人未満の企業を指します。

3.複数の権利者がいる場合:

複数の権利者がいて、1人(1社)でも減免資格を満たしていない場合、減免は適用されませんので、全額を納める必要があります。

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オフィス環境

アクセス/お問い合わせ

連絡先番号

+886 2 2364-3566

E-mail

iplaw@hdgroup.com.tw

会社の住所

台北市106罗斯福路2段107号12F

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